大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方には、平成26年7月1日から大阪府へ届出ていただくことになりました。
●届出の方法
下記のホームページの届出様式をご使用ください。
犬・猫を飼養する飼主は、犬・猫の飼養数(生後91日以上経過したもの)が10頭以上となった日から30日以内に定められた様式により届出てください。
詳しくは下記へお問い合わせください。
●届出及び問合せ先
〒583-0862 羽曳野市尺度53番地の4
電話 072-958-8212
FAX 072-956-1811
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犬・猫を10頭以上飼育されている方へ