犬・猫を10頭以上飼育されている方へ

大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方には、平成26年7月1日から大阪府へ届出ていただくことになりました。

●届出の方法

下記のホームページの届出様式をご使用ください。

犬・猫を飼養する飼主は、犬・猫の飼養数(生後91日以上経過したもの)が10頭以上となった日から30日以内に定められた様式により届出てください。

詳しくは下記へお問い合わせください。

 

●届出及び問合せ先
〒583-0862  羽曳野市尺度53番地の4

  電話 072-958-8212

  FAX 072-956-1811

犬・猫を10頭以上飼育されている方へ
犬・猫の多頭飼育の届出制度について 大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上
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