あひる・うずらなど家伝法の対象となる動物を飼育している皆様へ

家畜伝染病の「口蹄疫」や「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を受け、家畜伝染病予防法の対象となる動物を飼育されている方はペットであっても報告することが義務付けられております。
毎年2月1日時点の飼育状況を最寄りの家畜保健衛生所へ報告してください。

 

以下の内容をご確認のうえ、報告してください。

●対象となる動物(家畜)
牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

●報告内容
所有者の住所・氏名・2月1日時点の飼育している動物の種類・飼育頭羽数

●報告書の提出期間
牛・水牛・馬・鹿・緬山羊・豚・いのししを飼育されている方
毎年2月1日から4月15日まで
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょうを飼育されている方
毎年2月1日から6月15日まで

●報告方法
各都道府県のホームページの報告様式をご使用ください。

詳しくは最寄りの家畜保健衛生所へお問い合わせください。

大阪府の場合はこちら↓
大阪府家畜保健衛生所
〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-59
電話番号 072-458-1151
FAX番号 072-458-1152

動物(家畜)の飼育状況の報告について
家畜を飼育されている皆様へ畜産農場だけでなく、ペットであっても飼育状況の報告(定期報告)が必要です。家畜伝染病予防法に基づき、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼育

 

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